陪審制に関する次のAからEまでの記述のうち,明らかに誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。

 下級裁判所の裁判官は,最高裁判所の指名した者の名簿によって,内閣で任命することとなっており,身分保障があるから,陪審員は憲法の定める裁判官とはいえないが,このことは憲法が陪審制を否定していることを意味するものではない。

 憲法第32条にいう裁判所の意義を職業裁判官のみにより構成される裁判所と解する限り,被告人が陪審による裁判を選択することができるとすることは違憲となる。

 司法権の本質的部分には事実認定も含まれると解すれば,陪審の事実認定に裁判官が絶対的に拘束されるような陪審制は,法律違反を理由とする上訴を認めても,憲法第76条第3項に違反する。

 司法権の本質的部分は法律の解釈適用にあると解すれば,陪審の事実認定に裁判官が絶対的に拘束されても,司法権が裁判所に属するとの規定に違反することはない。

 司法権の本質的部分は法律の解釈適用にあると解しても,陪審の事実認定が裁判官を絶対的に拘束し,事実認定の誤りを理由とする上訴を一切認めないこととするときは,司法権が裁判所に属するとの規定に違反する。

 1 A C   2 B D   3 C E   4 D A   5 E B

(参照条文)憲法第32条
 何人も,裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
憲法第76条第3項
 すべて裁判官は,その良心に従ひ独立してその職権を行ひ,この憲法及び法律にのみ拘束される。
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