憲法第15条第3項及び同条第4項に関する次のAからEまでの記述のうち,明らかに誤っているものは幾つあるか。

 民法では,未成年者が婚姻をしたときは成年に達したものとみなしているので,満20歳未満の者であっても,婚姻をしていれば,憲法第15条第3項により当然に選挙権を有する。

 選挙犯罪に限定することなく,禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わるまでの者について,選挙権を有しないとしても,憲法第15条第3項に違反しない。

 衆議院議長も憲法に定められた公職であるから,その選挙を記名投票で行うことは投票の秘密を侵すことになり,憲法第15条第4項前段に違反する。

 投票用紙への記載は選挙人自らしなければ投票の秘密が保たれないから,これを他人が代理することは一定の場合に限っても認められない。

 投票用紙に選挙人が自己の氏名を記載した場合でも,それが自ら任意に記入したものであれば,投票の秘密を自ら放棄したものであるから,秘密投票の保障を根拠にその投票を無効とすることはできない。

 1 1個      2 2個      3 3個      4×4個      5 5個

(参照条文)憲法第15条第3項
 公務員の選挙については,成年者による普通選挙を保障する。
同条第4項前段
 すべて選挙における投票の秘密は,これを侵してはならない。
平成11年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成10年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20