国会議員の免責特権について記述したAからEまでのうち,明らかに誤っているものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。

 免責特権は,議院における自由な発言を確保することが国民全体にとって利益になるという見地から政策的に議員個人に認められた特権であって,議院における発言が個人の名誉を毀損する場合には,それが違法であることに変わりはないから,国家賠償法に基づき国に賠償を請求することができる場合があり,議員個人は国が賠償しても国から求償を受けないという保護をすれば足りるものというべきである。

 国会議員の発言は公共的言論として強い保護を受けるものであるのに,議院で行った演説によって名誉を毀損された私人からの国家賠償請求を認めると,国会議員自身を証人として取り調べなければ違法性の有無を判断できない場合がないとはいえず,国会議員が証人として原告の側から追及されることもあり,このような事態が国会議員の発言を最大限保障するという憲法の趣旨に沿うものか疑問である。

 憲法の人権尊重主義・法の支配の原理を重視すれば,被害者に何らの救済も与えないことは不合理であるが,国会議員の特権はその地位を有している間だけ認められるものであり,国会議員たる地位を失った場合には保護の必要性がなくなるのであるから,そのときには在職中の言動の法的責任を追及することができるのであって,全く救済の道が閉ざされているわけではない。

 国会議員が議院で行った発言・表決につき議員の賠償責任は否定されても国会議員個人の政治的責任は問われるわけであるから,マスコミが事実関係を調査して国会議員の言動を非難することは許されるし,また,所属団体である政党が懲戒処分をしたり,弁護士資格を持つ国会議員の所属する弁護士会が懲戒処分をすることも可能であるので,それらが不穏当な発言に対する抑制機能を不十分ながらも果たし得るのである。

 国会議員が議院で行った発言・表決につきその法的責任を免除しているのは,国会議員の職務行為は政治的責任の対象とするにとどめるのが国民の代表者による政治の実現を期するという目的にかなうものであるとの考慮によるものであり,国会議員の職務行為は本質的に政治的なものであって,その性質上法的規制になじまず,特定個人の損害賠償責任の観点から違法か否かの法的評価をすることは原則的に許されないと解するべきである。

 1 AB     2 BC     3×CD     4 DE     5 EA   
平成10年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成9年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20