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◎
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次の会話は,学生3人が租税法律主義について話し合っているものであるが,学生Bの@からDまでの発言のうち正しいものを2個組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 |
| A |
「税金というのは一方的に賦課・徴収されたりしてしまうのでその仕組みは難しくてよくわからないが,憲法第84条でいう租税法律主義とは,何が法律で定められている必要があるということなのかな。」 |
| B |
「要するに,課税要件,つまりそれを満たすと納税の義務が成立するという実体的な要件を明確に定めろということに尽きるよ。具体的にいえば,まず,誰が納税義務を負うのかという納税義務者,何に対して課税するかという課税物件,それを金額,価額,数量等で示した課税標準,そして,税率という4つの要件を法律で明確に定めておくことを意味するわけだ。」・・・@ |
| A |
「確かにその4つを決めれば税金の具体的な額が決められるとは思うが,そのせいか実際の法律は非常に複雑で難解だね。すべての税金についてそんなに詳しく法律で決めておかなければいけないのかな。」 |
| B |
「委任を必要とする特別の事情があれば法律が他の法形式に委任することが認められるが,その場合でも,法律による委任は,明示的,具体的,個別的でなければならないんだ。」・・・A |
| A |
「厳格なんだね。そうすると,地方税の課税要件等についての具体的な定めは条例によることとしている地方税法の規定は問題ないのだろうか。」 |
| B |
「地方税を国の課税権の一部が分与されたものととらえる立場からは,地方税も当然に法律の根拠を必要とするが,地方自治の本旨の要請から法律の定める範囲内で地方公共団体の自治権に委ねるのが適当であり,国税と異なり大幅に条例に委任することができると解されているよ。」・・・B |
| C |
「地方公共団体の課税権は地方自治に不可欠なものであるから,地方公共団体の固有の権能とみるべきではないかな。」 |
| B |
「その立場によれば,地方税については憲法第84条の『法律』は『条例』と読み替えることになる。『代表なくして課税なし』という原則からすれば,住民を代表する地方議会が制定する条例が,国民の代表議会である国会の制定する法律に対応することになるからね。」・・・C |
| C |
「国税についてはおびただしい数の解釈通達が出されているが,あれはどういう意味を持っているのかな。」 |
| B |
「通達は,一般的には上級官庁が下級官庁に対して,法規の運用等の準則や解釈基準を示すもので,それ自体としては法規の性質を有しないとされているけれども,租税に係る法律で定める課税要件の文言が抽象的で一定の幅のある解釈をする余地があるときなど,行政庁による解釈の補充を必要とする場合には,上級庁がその専門的判断の結果として通達で示す公権解釈が,法律の施行に必要な法規としての効力を持つことになるんだよ。」・・・D |
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1 @A 2 @B 3 AC 4 BD 5 CD
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