各議院の国政調査権に関する次のAからFまでの記述のうち,誤っているものはいくつあるか。

 ある人物が政治的・社会的に極めて大きな影響力を有するとの理由に基づく場合には,その信条それ自体を調査目的とすることも許される。

 現に裁判所に係属する私人間の民事訴訟事件に関する調査であっても,その調査目的によっては違法ではない。

 裁判官訴追委員会が特定の裁判官を訴追すべきか否かを調査することは,特に法律が裁判官訴追委員会に認めた権能であり,各議院の国政調査権によるものと解するのは誤りである。

 検察庁は準司法機関であり,検察権の行使もその性質は準司法作用であるから,検察庁が現に捜査を行っている刑事事件について調査することは,目的のいかんを問わず許されない。

 ある省庁の行政活動については調査し得るけれども,その省庁自体ではなく,その監督下にある独立の法人格を有する公益法人の活動について調査することはできない。

 調査目的が,実質上ある中央省庁に所属する幹部職員の刑事責任の追及にある場合には,違法な国政調査になる。

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