次の教授甲と学生乙の会話の( )内に「第29条第2項」「第31条」「第41条」のいずれかを挿入した上,〔ア〕から〔ケ〕までに適当な語句を入れると,ある憲法問題に関するまとまった会話となる。〔 〕内に入る語句として正しいものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。

 「ある法律では,自分の所有地であっても,その土地の形質の変更を行うには行政庁の許可が必要とされているとする。この場合,行政庁がその内部で設けた許可基準を公表しないまま,申請に対して不許可処分をしたときに,行政手続法上の問題は別として,どのような憲法問題があり得ますか。」

 「内部的にせよ,そういう基準がある以上,それを申請者に知らせて〔ア〕の機会を与えるべきですから,( )の定める適正手続に違反するのではないかという問題が起こります。」

 「〔イ〕の問題ですね。それもそうだが,許可基準を法律で定めていない点をとらえて,法律によらずに国民の権利・自由を制限することは適正手続に反するものとして,( )違反だという議論はできないのだろうか。」

 「国民の権利・自由を制限するには法律によらなければならないということは,むしろ( )から出てくる要請ではないでしょうか。また,設例のような〔ウ〕の場合には,( )からも同様のことがいえると思いますが。」

 「よく勉強していますね。一般に適正手続というと〔エ〕に関することのように思われがちですが,そもそも権利・自由を制限するためには,それが法律に基づき法律に従って行われること自体が,まさに適正な手続だといえますよね。」

 「逆にいうと,法律によらない権利・自由の制限は,適正な手続によるものとは認められないということですね。」

 「そうです。〔オ〕が( )に含まれるかという議論があるが,同条は〔オ〕の保障を含むとするのが通説でしょう。つまり,( )は,単に〔カ〕を科す場合の手続を法律で定めるというだけでなく,〔キ〕とそれに対する〔カ〕も法律で定めるべきことを要請しているわけです。」

 「なるほど。そこで,( )は,〔エ〕だけでなく〔ク〕についても適正手続を要請している場合があるとの解釈を前提にすれば,権利・自由を制限する場合にも法律で定めるべきだということが出てくるのですね。」

 「そうです。それは同時に,先程話に出た( )の問題でもあり,〔ウ〕の場合なら( )の問題でもあるでしょう。要するに,これらの条項に競合的に違反するということで良いと思います。ただ,このうち( )は〔ケ〕に関する原理を定めているものであることからすれば,訴訟で人権問題として争うとすると( )の方が使いやすいということはあるでしょう。」*

1  〔ア〕に「主張と証拠提出」,〔キ〕に「人権保障」
2  〔イ〕に「告知と聴聞」,〔ケ〕に「国民主権」
3  〔ウ〕に「平等原則違反」,〔カ〕に「刑罰」
4  〔エ〕に「行政手続」,〔オ〕に「罪刑法定主義」
〔ウ〕に「財産権」,〔ケ〕に「国家の行為」 
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