次の1から5までの記述のうち,各A,Bの文章において,その下線部分の語句が異なる意味で使用されているものは,いくつあるか。

A 人の内面的な活動は多様であり,その内容は極めて広いが,世界観・人生観,思想体系,政治的意見などのように人格形成に役立つ活動が憲法第19条の良心に該当し,単なる事実の知・不知のような人格形成活動に関連のない内心の活動は同条が保障しているものではない。
B 憲法第76条第3項の「良心」とは個人の良心ではなく「裁判官としての良心」であるとする見解があるが,良心は二つはなく,裁判官はその良心に従って,すなわち自ら道徳的に正しいと信じるところに従って,職権を行うのである。

A 明治憲法の下での権利の保障は法律の範囲内という限定を伴ったものが多かったので,立法権の行為によってその権利を侵害することが可能であったが,このような法律の留保を伴っていない日本国憲法の下での権利の保障にとっていわゆる制度的保障の理論はどれほど不可欠なものか疑問がある。
B 法律の留保の原則は,一定の行政活動が市民に対して行われる際に議会による事前の正当化を要請するという形で,市民の権利,特に自由権を行政権の介入から保護する機能を持つ。

A 相互主義の留保の下に,フランスは,平和の組織及び防衛に必要な主権の制限に同意する。
B 主権の保持者が「全国民」である限りにおいて,主権は権力の正当性の究極の根拠を示す原理であるが,同時にその原理には,国民自身(有権者の総体)が主権の最終的な行使者であるという権力的契機が不可分の形で結合している。

A 憲法第93条は地方公共団体の組織に関する憲法上の要件として,@住民による直接選挙によって選出された議員によって構成される議会を議事機関として設置すること,A執行機関としての地方公共団体の長及び法律で定めるその他の吏員を直接公選制により選出することを定めている。
B 地方公共団体として法人格を認められている団体は,都道府県及び市町村のほか,特別区,一部事務組合,財産区などであり,地方自治法はそれらの議会や議員の選挙に関する規定などを設けている。

A 裁判の形式には,判決,決定,命令の区別があるが,裁判を受ける権利は伝統的な公開・対審の訴訟手続による裁判を保障するものであり,権利の存否の確定をする裁判は原則として判決の形式で行われる。
B 最高裁判所は,一切の法律,命令,規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。

 1 0個   2 1個   3 2個   4 3個   5 4個  
平成8年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成7年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20