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◎
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次の文章中の( )内に「立法権」「行政権」又は「司法権」のいずれかの語句を入れて補った上,下線を引いた語句のうち,誤った語句を正しい語句に置き換えたものを3組組み合わせたものはどれか(誤っているものはその3組だけに限られるわけではない)。 |
「( )と( )との関係についてみると,( )は( )によって定立された法律によって組織・権限を定められ,また法律を執行する作用を行うものであるから,( )はもともと( )に従属する性質をもち,( )が優越するのが自然の成り行きである。 |
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したがって,権力の独立を望むならば( )があまり優越しないように配慮されなければならない。二院制による( )の抑制としては解散権などかあるが,しかし,議会主義の発達に伴って( )による( )の抑制が次第に強化され,両者の均衡を破るほどになる傾向が強い。 |
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( )の条約締結承認権・規則制定権などは有力な手段であり,さらに,議院内閣制の採用によって国務大臣の指名,内閣不信認決議案などによる政府の存在に対する議会の影響が認められる場合には,( )による( )の抑制は一層強められる。( )と( )及び( )との関係においては趣を異にする。 |
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( )の固有の領域は具体的事件に対する法の適用である。( )の行う作用は法の維持又は擁護を本質とし,もともと,法的作用であって権力的作用ではない。したがって,裁判官は職業的に無色・中立であり政治闘争の圏外に立つことが要請される。 |
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しかし,( )も国家権力の一つであり,これと他の権力との抑制・均衡の問題が生じる。たとえば,我が国の現行制度のように裁判官が政府の任命にかかわり,任命は裁判所が締結した意見書による場合は,こと( )による相互の抑制が交錯している。しかしこの固有の作用については特に,独立が保障されているので他の権力による抑制はあり得ない。 |
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逆に( )の作用が刑事事件の裁判にも及び( )の発する命令・処分をも対象とする場合は( )による( )の抑制が問題となる。さらに,( )の法律審査権が認められる場合は,( )による( )の抑制が大きな問題となる。 |
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| 誤 → 正 誤 → 正 誤 → 正 | |
| 1 |
執行→適用 解散権→予算先議権 法律審査権→自律権 |
| 2 |
権力の独立→権力の均衡 議院内閣制→内閣制度 刑事事件→民事事件 |
| 3 |
規則制定権→国政調査権 権力的作用→政治的作用 意見書→名簿 |
| 4 |
国務大臣→内閣総理大臣 法の適用→法の執行 独立→三審制 |
| 5 |
権力の独立→権力の分立 二院制→議院内閣制 職業的→政治的 |
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正 解
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