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憲法第81条の定める違憲立法審査制について,具体的な訴訟事件を前提として,その手続の中で裁判所の違憲審査権は行使されるべきであるとする見解がある。次の1から5までのうち,この見解の根拠とならないものはどれか。 |
1
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憲法判例となり得るのは,違憲又は合憲とする結論に至るうえで,純粋に必要とされる理由付け(レイシオ・デシデンダイ)の部分に限られるべきである。 |
2
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司法権とは,具体的紛争に法を適用・宣言することにより,これを解決する国家作用をいうところ,憲法第81条は,第6章「司法」に規定されている。 |
3
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いわゆる抽象的違憲審査権の重要性に照らすならば,憲法上,これに関する基本的規定や提訴の要件,判決の効力等に関する手続的規定が必要とされるが,そのような規定は存在しない。 |
4
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民主主義体制の下にあっては,裁判所の有する違憲審査権限は,できる限り自己抑制的に行使されるべきである。 |
5
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いわゆる抽象的違憲審査制を認めると,その違憲判決の効力は一般的効力を有し,違憲とした法律を無効にさせることになるが,そうすると裁判所が消極的立法作用を営むことになる。 |
正 解 |
平成6年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
平成5年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |