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◎
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次の1から5までの記述のうち,正しいものはどれか。 |
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1
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国家の政党に対する態度の歴史的変遷を,@政党を敵視する段階,A政党の存在を無視する段階,B国会法や公職選挙法などで政党を承認し合法化する段階,C憲法的編入の段階,に分けた場合,我が国の憲法の下での政党は,Cの段階にあるといえる。 |
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2
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政党は,本来民主主義の理念を追求すべきものであるが,この理念を否定する政党を法的に禁止することは,政権を保持する者による恣意的な適用の危険もあり,また理論上も不可能であって,現実にそのような法的規制を行っている国は存在しない。 |
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3
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政党による拘束は,自由委任に基づく国民代表の観念とは矛盾するものであるが,国会議員がその所属政党の党議に違反した場合に,当該政党がその議員を除名することは,議員が全国民の代表であることを定めた憲法第43条第1項に違反しない。 |
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4
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政党は,憲法第21条第1項の結社の自由の保障を高度に与えられてしかるべき団体でありその保障の中には,組織運営についての自治の権利の保障も含まれるから,政党が党員に対してした除名処分の当否は,それが適正な手続によって行われたか否かの点も含めて司法審査の対象とはならない。 |
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5
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憲法は,政党の存在を当然のこととして容認していると考えられる。例えば,議院内閣制は,憲法が政党の存在を前提としていることの表われであるし,また,議員の免責特権も,政党政治の下で初めて重要な意義を持つといえる。 |
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正 解 3 |
| 平成5年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 平成4年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |