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◎
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次のAからEまでの論述は,法秩序の構造に関するものであるが,そのうち二つの論述は,他の三つの論述と異なる立場からのものである。この二つの論述の組合せは後記1から5までのうちどれか。 |
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A
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近代立憲主義の確立以来,「権力」とは専ら公権力を指すのであって,一般社会には権力的関係は存在しないものと観念されてきた。このような「権力」との結びつきにおいてのみ,法は把握されるべきである。 |
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B
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およそ法的現象は,人間の社会に普遍的なものであり,必ずしも国家のみに限られるものではない。国家の中にも様々の社会,例えば,宗教団体・政党・スポーツ団体等が存在し,それぞれの法秩序を持っている。 |
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C
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各種の小社会には,必ず社会の規範が存在するものであるが,そのような社会に存在する規範であっても唯一の権威によってつくられた法に抵触する場合には,その効力が否定される。 |
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D
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ある秩序が法秩序として成り立つための最小限の要素は,当該社会の中で構成員の義務を割り当て,内容を確定し,構成員を統制するための一定の基準が承認されていることである。 |
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E
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いやしくも人間が社会において独りで生活を営むのではなく,他の者との何らかの関係に組み込まれて生活する以上,人間の特定の外部的行動を規律することを目的とする法は,総体的にそのような関係ごとに生ずるものである。 |
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1○AC 2 AD 3 BC 4 BE 5 DE |
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