|
◎
|
国政調査権に関する次の1から5までの記述のうち,誤っているものはどれか。 |
|
1
|
適法な調査に付随して個人の犯罪容疑が明るみに出たとしても,直ちに当該調査が国政調査権の範囲を逸脱したということにはならない。 |
|
2
|
裁判所が審理を開始した事件を議院が並行して調査し,議院が当該事件の担当裁判官を証人として喚問することは,司法権の独立を侵害することになり,国政調査権の範囲を逸脱する。 |
|
3
|
深刻な物価問題に対する国民の不信と疑惑に応えて,その原因を解明し,将来の法律の制定改廃に資するために行う調査は,国政調査権の範囲を逸脱する。 |
|
4
|
特定の人が罪を犯したか否かを探索し,摘発する目的で行われる調査は,国政調査権の範囲を逸脱する。 |
|
5
|
国政調査権は,議院の憲法上の権能を実効的に行使するために認められた補助的権能であるという見解に立てば,ただ単に国民の知る権利に応えるという目的のみで調査することは,国政調査権の範囲を逸脱する。 |
|
正 解 |
| 平成5年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 平成4年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |