以下の文章の〔@〕から〔C〕までに,後記AからDまでの文を1回ずつ選択して挿入すると,法と行政に関するまとまった文章となる。後記1から5までの記述のうち,明らかに誤っているものはどれか。
 「行政を法律により規制するという原理は,歴史的には,絶対主義的な君主制において,本来国王に無制限に帰属していたと考えられていた行政権能について,例外的に一定の権利・自由を侵害する場合に限っては国民の代表である議会の定めた法律の根拠がなければこれを行使し得ないという思想を背景として成立した。このような背景に照らすと,この原理の内容を,形式面に着目して〔@〕と理解することも,また,侵害面に着目して〔A〕と理解することも可能である。しかしながら,このような理解に立つと,法律の根拠がありさえすれば,国民の権利・自由を奪うことができるという結論をも是認しなければならなくなり,かえって憲法が保障する基本的人権の効力を弱めることにもなりかねない。そこで,この原理は〔B〕と理解すべきであるという見解が主張される。さらに,これらの原理と歴史的,社会的な背景を異にする原理,すなわち〔C〕と理解されている原理が妥当すべきであるとする主張もなされることになる。」
A 行政権限の行使は,形式的な意味における法律の根拠が必要であるという原則
B 行政権のみならず,あらゆる国権の発動・行使は形式的な意味の法律のみならず,より上位の憲法など一切の法規範,即ち「法」に従わなければならないとする原則
C 行政作用は,ただ単に形式的な意味の法律のみならず,憲法的な価値基準の中で,一定の実質を備えた法律の根拠が存在しなければならないという原則
D 国民の権利・自由を侵害する行政を行う場合には,法律の根拠を必要とするが,国民に権利・利益を与える行為については行政の自由を認めて,法律の根拠を要しないという原則

 @に入るべき原則は,租税法律主義が有している意義と同様の意義を期待しようとするものである。

 Aに入るべき原則に対しては現代のように,行政活動の内容が複雑になると,一面では国民に権利・利益を与える行為であっても,他面恩恵を受けない者にとっては不利益と考えられる側面があるから妥当ではないという反論がある。

 Bに入るべき原則は,憲法が前提としている福祉国家・給付国家の理念を積極的に実現することを行政に要求することになる。

 Bに入るべき原則は,憲法において当然にこれを前提としているとみることができ,憲法第98条〔憲法の最高法規性〕や憲法第99条〔憲法尊重擁護義務〕などの規定にその趣旨が表われている。

 Cに入るべき原則は,憲法において当然にこれを前提としているとみることができ,憲法第11条〔基本的人権の享有と本質〕や,憲法第81条〔法令等の合憲性審査権〕などの規定にその趣旨が表われている。

 正 解   
平成5年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成4年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20