次の文章中の〔 〕に,「立法過程」「立法行為」「政治的評価」「政治的責任」「法的評価」「法的責任」の中から適当な語を選んで入れると,立法に関与した国会議員の国民に対する責任についての論述になる。このうち,「法的評価」「法的責任」が使用される回数は,あわせて何回か。

 「国会議員は,多様な国民の意向をくみつつ,国民全体の福祉の実現を目指して行動することが要請されているのであって,議会制民主主義が適正かつ効果的に機能することを期するためにも,国会議員の〔 〕における行動で,〔 〕の内容にわたる実体的側面に係るものは,これを議員各自の政治的判断に任せ,その当否は終局的に国民の自由な言論及び選挙による〔 〕にゆだねるのを相当とする。

 さらにいえば,立法行為の規範たるべき憲法についてさえ,その解釈につき国民の間には多様な見解があり得るのであって,国会議員は,これを〔 〕に反映させるべき立場にあるのである。

 憲法51条が,『両議院の議員は,議院で行った演説,討論又は表決について,院外で責任を問はれない。』と規定し,国会議員の発言・表決につきその〔 〕を免除しているのち,国会議員の〔 〕における行動は〔 〕の対象とするにとどめるのが国民の代表者による政治の実現を期するという目的にかなうものである,との考慮によるのである。

 このように,国会議員の〔 〕は,本質的に政治的なものであって,その性質上法的規制の対象になじまず,特定個人に対する損害賠償責任の有無という観点から,あるべき〔 〕を措定して具体的〔 〕の適否を法的に評価するということは,原則的には許されないものといわざるを得ない。

 ある法律が個人の具体的権利利益を侵害するものであるという場合に,裁判所はその者の訴えに基づき当該法律の合憲性を判断するが,この判断は既に成立している法律の効力に関するものであり,法律の効力についての違憲審査がなされるからといって,当該法律の〔 〕における国会議員の行動,すなわち〔 〕が当然に〔 〕に親しむものとすることはできないのである。

 以上のとおりであるから,国会議員は,立法に対しては,原則として,国民全体に対する関係で〔 〕を負うにとどまり,個別の国民の権利に対応した関係での〔 〕を負うものではないというべきである。」

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