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◎
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憲法第14条第1項は,前段で「すべて国民は,法の下に平等」であると規定し,後段で「人種,信条,性別,社会的身分又は門地により,…差別されない」と規定しているが,同条項の前段・後段の意味及び両者の関係について次のA説からC説までの三説がある。それらについて述べた1から5までのうち誤っているものはどれか。 |
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1
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前段の解釈に関し,A説は「法の下の平等」は,法適用の平等と法内容の平等とを併せ意味するととらえているが,B説は「法の下の平等」は,法適用の平等を意味するととらえている。 |
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2
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平等の理念について,歴史的には,形式的平等の下で生まれた不平等の自覚によって,実質的平等の実現をめざすことになり,形式的平等から実質的平等へと推移してきたが,A説はそれにそぐわない。 |
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3
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A説及びC説は,「法の下の平等」を制度上の単なる保障ととらえ,合理的な区別は許されると考えている。 |
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4
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B説によれば,親族関係を社会的身分ととらえた場合,尊属に対する犯罪について重く処罰する刑法の特別規定は,憲法違反であるということになる。 |
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5
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B説及びC説によれば,後段所定の事項は,例示的列挙ではなく,限定的列挙であると考えられる。 |
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正 解 2 |
| 平成5年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
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