憲法第14条第1項は,前段で「すべて国民は,法の下に平等」であると規定し,後段で「人種,信条,性別,社会的身分又は門地により,…差別されない」と規定しているが,同条項の前段・後段の意味及び両者の関係について次のA説からC説までの三説がある。それらについて述べた1から5までのうち誤っているものはどれか。
A説 前段の「法の下の平等」は,行政・司法を拘束するだけでなく,立法者をも拘束し,後段所定の事項は,前段の保障内容を例示的に挙げているにすぎない。
B説 前段の「法の下の平等」は,行政・司法を拘束するだけで,立法者までも拘束するものではないが,後段は,立法者を含めてすべての国家機関に対して,差別を絶対的に禁止する意味である。
C説 前段の「法の下の平等」は,行政・司法を拘束するだけでなく,立法者をも拘束するが,後段所定の事項は,裁判規範として,特に重要な意味を認められたもので,それら以外の事由にかかわるものと比べて,合憲性を判断する基準がより厳しくされるべきであるとの趣旨を含むものである。

 前段の解釈に関し,A説は「法の下の平等」は,法適用の平等と法内容の平等とを併せ意味するととらえているが,B説は「法の下の平等」は,法適用の平等を意味するととらえている。

 平等の理念について,歴史的には,形式的平等の下で生まれた不平等の自覚によって,実質的平等の実現をめざすことになり,形式的平等から実質的平等へと推移してきたが,A説はそれにそぐわない。

 A説及びC説は,「法の下の平等」を制度上の単なる保障ととらえ,合理的な区別は許されると考えている。

 B説によれば,親族関係を社会的身分ととらえた場合,尊属に対する犯罪について重く処罰する刑法の特別規定は,憲法違反であるということになる。

 B説及びC説によれば,後段所定の事項は,例示的列挙ではなく,限定的列挙であると考えられる。

 正 解   
平成5年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成4年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20