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◎
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条例に罰則を設けることのできる根拠として下記のA,B,Cの各説があり,地方自治法第14条第5項と憲法との関係についてT,U,Vの見解があり,A,B,Cの各説に対する批判として@,A,Bの見解がある。その関係の組合せとして正しいものは,後記1から5までのうちどれか。 |
| A |
条例制定権を定める憲法第94条が直接罰則制定権を保障しており,憲法第31条の例外をなすものであるから,条例に罰則を設けるについては法律の特別の委任を要しない。 |
| B |
条例は,住民の代表機関たる地方公共団体の議会により民主的手続を経て制定された法であるから,実質的に法律に準じて考えてよい。 |
| C |
条例が民主的に制定された自主法であり,政令とは性質を異にするという点を考慮に入れ,個別性・具体性などの委任の要件は,政令に比べて緩やかでよい。 |
| T |
地方自治法第14条第5項は,同法第2条第2項の事務に限られ,かつ,罰則も範囲が限定されているから,個別的委任であって憲法第31条に違反しない。 |
| U |
条例は,その手続上の民主的性格からみて,憲法第31条でいう「法律」と同じように考えてよいし,命令への包括的委任を禁止した憲法第73条第6号の「政令」には含まれない。したがって,地方自治法第14条第5項による条例への罰則の委任が一般的・包括的であっても,憲法第31条及び第73条第6号違反の問題は生じない。 |
| V |
地方自治法第14条第5項は罰則の範囲を定めたものにすぎず,新たに罰則を設けることを委任する規定ではないから,委任の内容が一般的であるか否かは問題とならない。 |
| @ |
法律の委任は,個々の法律により包括的でない委任をする場合に限られるべきであるから,この見解を採ることはできない。 |
| A |
刑罰は本来国の専管事項であり,かつ,人身の自由を制約するものであるから,この見解を採ることはできない。 |
| B |
地方自治法第14条第5項は,条例で罰則を定め得ることの根拠を定めたものではないから,この見解を採ることはできない。 |
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1 A−T−B B−V一B C−V−A
2 A−Uー@ B−T−A C−U−B 3 A−U−A B−T−@ C−V−@ 4 A−V−A B−U−B C−T−@ 5 A−V−B B−U−@ C−T−A |
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| (参照条文) 地方自治法第14条第5項 普通地方公共団体は,法令に特別の定があるものを除く外その条例中に,条例に違反した者に対し,二年以下の懲役若しくは禁錮,百万円以下の罰金,拘留,科料又は没収の刑を科する旨の規定を設けることができる。 地方自治法第2条第2項 普通地方公共団体は,その公共事務及び法律又はこれに基く政令により普通地方公共団体に属するものの外,その区域内におけるその他の行政事務で国の事務に属しないものを処理する。 |
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