仮に「新聞紙が選挙の特定候補者を批判する場合,同新聞はその候補者からの請求があれば,同人のその点に関する回答を,その回答を必要とさせた記事と同じ程度の形式で直ちに無料で公表しなければならない」という法律が制定されたとする。同法律については,次の〔A〕及び〔B〕の見解が考えられ,下記1から7まではそのいずれかの論拠を列挙したものであるが,〔A〕の見解の論拠となり得るものはいくつあるか。
〔A〕 この法律は,表現の自由を制限するものでなく,合意である。
〔B〕 この法律は,表現の自由を侵害するものであり,違憲である。

 読者の側における「知る権利」を保障するために,新聞の掲載した記事とは相反する情報をも読者に伝達する必要が大きい。

 この法律は,公職の立候補者に対する批判記事に関する反論のみという狭い分野に限っておりまた新聞社は反論を掲載した場合,その再反論を掲載することまで禁止されるものではない。

 新聞社は,反論の内容が編集方針に反するときでも,その掲載を強制されることになり,このことが批判記事に対する萎縮効果を生じさせるおそれがある。

 この法律は,名誉毀損でもない記事の掲載について新聞を懲戒し,かつ真実にして善意の批判が相手方に反論の権利を生じせしめるものである。

 何人に対してもその欲する発言を禁止し,規制してはならないと同時に,何人に対してもその意に反する発言や発表を強制することは許されない。

 この法律は,新聞による批判を排斥するものでなく,自由な討論の雰囲気を確保しようとするものであり,新聞紙に特定の記事の排斥を命ずるものではない。

 新聞社は,何を掲載すべきかというジャーナリズムの判断の行使に影響する事項について,国家による規制に服せしめられるものではない。

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平成2年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20