次の「 」の論述は,私立学校に対する国又は地方公共団体(以下「国家等」という)の公的助成(補助金の支出)の合憲性に関して論じた文章の一部であり,下記1から5までは,この論述の前後に記載されている文章の要旨であるが,その中に,この論述の趣旨に反する文章が一つ紛れ込んでいる。それはどれか。
 「憲法第89条後段の趣旨は,私的な慈善,教育又は博愛の事業は,事業主体の信念,主義,思想等特定の意図に基づいて運営されるものであることから,国家等がこれらの事業に対し、財政的援助を与えるとすれば,国家等がこれを通じてこれらの事業を統制することにより,その自主性,独立性を害するおそれがあり,他方,これらの事業の基礎となっている特定の信念,主義,思想等を助長する結果となるため,憲法は,思想,良心の自由(第19条)及び学問の自由(第23条)を保障するとともに,第89条後段によって財政面から,私的な慈善,教育又は博愛の事業の自主性,独立性を確保し,もって思想,良心及び学問に対する国家等の公正,中立性を確保しようとしているものと解することができる。そして,同条にいわゆる「公の支配」の意味内容については,憲法第19条,20条,23条の諸規定のほか,教育の権利義務を定めた憲法第26条との関連,私立学校の地位・役割,公的助成の目的・効果等を総合勘案して決すべきものと解される。」

 憲法第89条は,国費・公費の濫費・乱用の防止を図り,公金等の支出が公正,適正に行われるべきことを一つの目途としているものであり,公金等の支出が公正,適正であるべきことは,同条の列挙する事業に対するものに限られない。

 私立学校は,系統的な学校制度の中に組み込まれ,私立学校の営む教育事業は公的な性質を有するにもかかわらず,私立学校の財政状況は非常に厳しいものになっているから,国家等が私立学校に対し財政的援助をすることは,国家等に対し国民の学習する権利を満足させるような条件を整備することを求めている憲法第26条第1項の要請に合致している。

 憲法第89条によれば,国家等が私立学校に対し財政的援助をすることは許されるが,その場合は,国家等が人事面,予算面,事業執行面等で私立学校を支配していることが要請される。

 憲法は,国家等と宗教とのかかわり合いを全く否定しているものと解することはできず,歴史的,社会的,文化的諸条件等に照らして,一定の限度を超えるとみられるかかわり合いを許さないとする趣旨にほかならない。

 憲法第89条後段は,学問の自由の制度的保障規定であると解することができるとしても,憲法がいかなる態様の保障制度を採用したかは一義的ではなく,解釈の余地のあるものであるから,私立学校に対する公的助成が直ちに学問の自由の制度的保障に反すると断定することはできない。

 正 解   
平成2年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成元年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20