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◎
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議員の不逮捕特権と免責特権の制度の趣旨について,「行政権や司法権など他の国家権力との関係で,議院の自律的活動を保障することよりも,むしろ政治的動機に基づく違法,不当な妨害から個人の身体の自由とその言論活動を保障することに重点がある。」とする見解(A説)と,「行政権や司法権など他の国家機関との関係で,議員個人の身体の自由等を保障するというよりも,むしろ議院の自律的活動を保障することに重点がある。」とする見解(B説)がある。次の1から5までの記述は,これらの制度から生じる具体的問題とA・B両説の関係を論じたものであるが,誤っているものはどれか。 |
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1
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「議員の逮捕に正当な理由があると認められる場合には,議院は常に許諾を与えなければならない。」という見解は,A説を前提とした方が説明しやすい。 |
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2
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「議院が逮捕の許諾を与える際に,条件や期限を付けることができるのは当然である。」という見解は,A説を前提とした方が説明しやすい。 |
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3
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「免責特権は,国会議員だけではなく,公述人,証人,政府委員等もこれに準じて認められるべきである。」という見解は,B説を前提とした方が説明しやすい。 |
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4
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「議員が議院内で行なった表現行為の中に,仮に重大明白な違法行為を構成するものがあったとしても,院外での責任を一切問わないことにする方がより大きな国益に合致すると考えるべきである。」という見解は,B説を前提とした方が説明しやすい。 |
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5
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「議員の免責特権の対象になる行為には,議院内における演説,討論,表決等の職務行為に限らず,これに付随する行為も含まれる。」という見解は,A説,B説いずれの説を前提にしても説明できる。 |
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正 解 2 |
| 平成元年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 昭和63年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |