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◎
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憲法第9条第1項は,「日本国民は,正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し,国権の発動たる戦争と,武力による威嚇又は武力の行使は,国際紛争を解決する手段としては,永久にこれを放棄する。」とし,同条第2項は,「前項の目的を達するため,陸海空軍その他の戦力は,これを保持しない。国の交戦権は,これを認めない。」としている。次のAからEまでは,憲法第9条に関する論述である。これらの論述についての後記1から5までの説明のうち,誤っているものはどれか。 |
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1
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第9条第1項に関しAの考えを採り,第2項に関しCの考えを採った場合には,自衛のための戦力を持つことも憲法上許される。 |
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2
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第9条第1項に関しBの考えを採り,第2項に関しDの考えを採った場合には,自衛のための戦力といえども,これを保持することは許されない。 |
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3
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第9条第2項に関しCの考えを採った場合には,同項の「戦力」は自衛のための戦力を含まないこととなるのに対し,Eの考えを採る場合には,自衛のための実力であっても必要最小限度の範囲を超えるものは同項により保持を禁止されている戦力に当たることとなる。 |
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4
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第9条第2項に関しDの考えを採ったとしても,第1項に関しAの考えを採る場合には,結果的には,自衛のための戦力であれば保持が許されることになる。 |
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5
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第9条第2項に関しDの考えを採った場合であっても,警察力,民衆が武器を持って対抗する群民蜂起などによる自衛権の行使は認められる。 |
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正 解 4 |
| 昭和63年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
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