憲法第9条第1項は,「日本国民は,正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し,国権の発動たる戦争と,武力による威嚇又は武力の行使は,国際紛争を解決する手段としては,永久にこれを放棄する。」とし,同条第2項は,「前項の目的を達するため,陸海空軍その他の戦力は,これを保持しない。国の交戦権は,これを認めない。」としている。次のAからEまでは,憲法第9条に関する論述である。これらの論述についての後記1から5までの説明のうち,誤っているものはどれか。
A 第9条第1項は,国際紛争を解決する手段としての戦争・武力の行使,すなわち侵略戦争を放棄している。
B およそ戦争は国際紛争を解決する手段として行われるものであり,侵略戦争と自衛戦争との区別は明確でなく,侵略戦争も自衛の名において行われてきた。第9条は,この事実を踏まえて「国際紛争を解決する手段としては」と述べているにすぎない。
C 第9条第2項は,侵略戦争を放棄するという前項の目的を達するために戦力を保持せず,交戦権を認めないとしている。
D 第9条第2項にいう「前項の目的」とは,前項を定めるに至った目的,すなわち戦力不保持の動機を示すものに過ぎず,不保持の範囲を限定する意味を有しているものではない。
E 国際慣習法上,独立国家であれば当然に固有の自衛権があると考えられており,第9条も,この固有の自衛権までは放棄しておらず,自衛のための必要最小限度内においては実力を持つことを禁止していない。

 第9条第1項に関しAの考えを採り,第2項に関しCの考えを採った場合には,自衛のための戦力を持つことも憲法上許される。

 第9条第1項に関しBの考えを採り,第2項に関しDの考えを採った場合には,自衛のための戦力といえども,これを保持することは許されない。

 第9条第2項に関しCの考えを採った場合には,同項の「戦力」は自衛のための戦力を含まないこととなるのに対し,Eの考えを採る場合には,自衛のための実力であっても必要最小限度の範囲を超えるものは同項により保持を禁止されている戦力に当たることとなる。

 第9条第2項に関しDの考えを採ったとしても,第1項に関しAの考えを採る場合には,結果的には,自衛のための戦力であれば保持が許されることになる。

 第9条第2項に関しDの考えを採った場合であっても,警察力,民衆が武器を持って対抗する群民蜂起などによる自衛権の行使は認められる。

 正 解   
昭和63年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
昭和62年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20