次の文章は,基本的人権と公共の福祉の関係についての4人の学者の見解である。

学者A

 基本的人権には前国家的な自然的人権と後国家的な社会的人権がある。前者については,公共の福祉による制限をする法律の制定は違憲を免れない。後者については,公共の福祉の理由がある限りは立法機関の裁量に任せられるから,あとは立法政策の問題はあっても法律的に違憲の問題は起こらない。

学者B

 憲法は,国民の自由は法律をもってしても制限することはできないとする。もちろん,ここで保障される自由に全然限界がないわけではない。憲法第13条は自由について公共の福祉という限界があることを認めている。したがって.公共の福祉という限界を超える場合には法律による制限が許されるが,その限界内においては法律をもってしても国民の自由を制限することは許されない。

学者C

 憲法の保障する基本的人権のすべてが法律をもってしても侵すことのできない絶対的なものとして保障されているとはいえないが,憲法を貫く根本原則である民主主義の実現に欠くことのできない基本的人権は少なくとも法律をもってしても奪うことができないと解しなければならない。例えば,勤労者の団結権・団体交渉権のごときも,民主政治の経済的条件を整えるための不可欠の前提条件として法律をもってしても奪うことのできない基本的人権に属すると考えるべきである。

学者D

 憲法の保障する権利自由の多くは天賦のものと観念されているのである。したがってそれらの権利自由については,国民の自律によるほかは国家権力による侵害を認めない趣旨である。即ち憲法第13条を根拠としてすべての権利自由が公共の福祉の名の下に制限されるとは解されないのである。もっとも.諸々の権利自由中このような性質を有するのは,国家権力による侵害の排除に主眼を置くものに限られ,国家権力による保障を求めることに主眼を置くものについては,それらに対しいかなる程度の保障を与えるかは,国家がまさに公共の福祉のために決するところである。

 学者Aは学者Bより公共の福祉によって制約される人権を少なくしようとしている。

 学者Cは学者Dより公共の福祉によって制約される人権を少なくしようとしている。

 学者Dは学者Bより公共の福祉によって制約される人権を少なくしようとしている。

 学者Aの「前国家的な自然的人権」と学者Cの「民主主義の実現に欠くことのできない基本的人権」とは,ほぼ同じ意味である。

 学者Aの「前国家的な自然的人権」と学者Dの「国家権力による侵害の排除に主眼を置くもの」とは,ほぼ同じ意味である。

 正 解   
昭和62年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
昭和61年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20