次の文章を読んで,後記の各問に答えよ。
憲法解釈の方法について,AとBが論争している。Aは,「広く社会一般の憲法感覚に合致しないことが明らかな憲法解釈は,いかに理路整然としていても必ずどこかに欠陥があり,妥当ではない。」と主張する。Bは,「現実を突き放し,憲法典の論理的構造を文理に照らして明らかにする解釈論こそ優れた機能を果たすことができる。」と主張している。
 次の1から5までのうち,A,Bの論争の内容として,最も適切なものはどれか。

 Aは,「現代社会では価値観が多様化しているので一般的市民ないし代表的市民というものは存在しない。」と相手を非難している。

 Bは,「私は,ホームズ判事が,憲法規範はその形式に本質がある数学的公式ではないから,その意味は,単に言葉と辞書とによってではなく,憲法規範の法源とその発展路線を考慮することによってとらえられるべきである,と述べた意見に共鳴する。」と主張している。

 Aは,「憲法は,国家権力を制限する基礎法であるところに最大の特色があり,理想を掲げて現実の政治に指標を示し,現実を理想に近づけようとする理念的性格の強い法であるから,その時々の現実的必要性により動かされる余地をできる限り少なくする枠組みがないと,憲法の理念性を傷つける解釈論が登場するおそれがある。」と相手を非難している。

 AとBは,「法に生命を与えるものは,正義と社会的必要性である。つまり目的のための手段でありその達成する結果によって判断されるべきである。」という考えを立論の基礎としている。

 Bは,「人権規制立法の合憲性を判定する指標として考えられた『合理性』の基準が,『有能で教育もあり私心のない自治的国民が,合理的と考え,行うものであること』という内容であったにもかかわらず,実際には,立法府の判断をもって『合理的人間』の判断とみなされるようになったことに類似する現象を生じるおそれがある。」と相手を非難する。

 正 解   
昭和61年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
昭和60年 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73