次のA裁判官ないしD裁判官は四つのタイプの裁判官を表現したものである。このうち「 」内の説明に該当するタイプの裁判官は,後記1から5までのうちどれか。

 裁判官は,紛争の生ずるごとに双方の言い分を聞き,神のお告げによって決定を下す。各事件は,いわばそのつど神的啓示に基づいて裁かれ,その間に何らの規則性・斉一性の保障はない。

 裁判官は,理由を付することなく決定を下し,その決定は記録にとどめられる。決定の理由が示されないのは,これを明確にすることができないからである。しかし,同種の事件は同様に決定されなければならない,という一種の法則が存在し,裁判官はこれに拘束されている。

 裁判官は,決定についてその理由を明らかにする。この理由の明示を要求されることによって,一方では,裁判官自身がその決定に至るすじみちを自己の脳裡において明らかにするとともに,他方では,それを当事者,同僚その他の第三者の理解と批判にさらすことになる。

 裁判官は,紛争が持ち込まれた場合,当該事件を規律する,あらかじめ定められた法規を探し出し,この法規の下に,その事件を機械的に包摂することによって結論を出し,決定を下す。その推論過程は,外部からも明らかであり,そこに誤りがあるかどうかも,容易に判明する。そこには,裁判官による主観的な裁量の要素は,まったく存在しない。

 「初めて接する特定の事件を前にして,この裁判官は,何がこの事件における妥当な決定であるかを模索するであろう。その場合,彼の決定にはいろいろな要素が働きかけてくるであろう。彼を取り巻く社会的環境,それを支配する宗教的・道徳的観念や,習俗や,利害や,便宜等々の諸考慮が入り乱れてかれの頭の中を動くであろう。そして,それらの諸考慮を背景としながら,彼は,いわば直観的に,ひとつの結論を妥当な結論として選択するであろう。それ故.このような決定が,その過程が第三者によって検証されることがないまま,次第に一般的規範としての姿をあらわす場合,その一般的規範は,宗教的,倫理的,経済的等々の諸価値や,これを担う宗教的,倫理的,経済的等々の諸規範と多かれ少なかれ関わりあいながらも,これらそのものと同一ではなく,これと区別された別個の価値を担う規範たる性質をもつものとして,独自の存在を取得する。それが,上記諸規範と区別された一般的な法規範の成立である。」

1.A・B裁判官
2.B裁判官
3.B・C裁判官
4.C裁判官
5.C・D裁判官   
昭和60年 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73
昭和59年 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73