次に掲げる文章は,国政調査権に関する見解であるが,後記1から5までの記述のうち,この見解と矛盾するものはどれか。
 「国政調査権の本質は,議院の権能を有効適切に行うための補助的権能であるから,その調査目的は,議院の権能として憲法上認められている立法,予算審議,行政監督,議員の資格判定,懲罰規則制定等の内部規律など,議院の憲法上の権能を有効適切に行使するためのものでなければならないし,調査対象・調査方法等についても権力分立原理と国民の権利・自由の側から制約が加えられる。」

 裁判に関する国政調査は,その調査目的によって違法ではない。

 裁判官訴追委員会が裁判官を訴追すべきか否かを調査することは,とくに法律が訴追委員会に認めた権能であり,各議院の国政調査権によるものと解することは誤りである。

 調査目的が実質上刑事責任を追及することにある場合は,違法な国政調査となる。

 検察庁が現に捜査している刑事事件について調査することは,その目的,方法のいかんを問わず許されない。

 かつてアメリカの下院で行われた非米活動委員会のように,特定人の思想調査を実際上の調査目的とすることは許されない。

 正 解   
昭和60年 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73
昭和59年 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73