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◎
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次に掲げる文章は,国政調査権に関する見解であるが,後記1から5までの記述のうち,この見解と矛盾するものはどれか。 |
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1
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裁判に関する国政調査は,その調査目的によって違法ではない。 |
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2
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裁判官訴追委員会が裁判官を訴追すべきか否かを調査することは,とくに法律が訴追委員会に認めた権能であり,各議院の国政調査権によるものと解することは誤りである。 |
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3
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調査目的が実質上刑事責任を追及することにある場合は,違法な国政調査となる。 |
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4
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検察庁が現に捜査している刑事事件について調査することは,その目的,方法のいかんを問わず許されない。 |
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5
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かつてアメリカの下院で行われた非米活動委員会のように,特定人の思想調査を実際上の調査目的とすることは許されない。 |
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正 解 |
| 昭和60年 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 |
| 昭和59年 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 |