刑罰としての性質を有しない行政上の秩序罰としての過料について,次のA,B二つの見解が述べられている。後記1から5までのうち,四つはA,Bいずれの見解とも矛盾しないが,一つはA,Bいずれか一方の見解と矛盾する。それはどれか。
A 秩序罰としての過料も不利益を課するものであるから,法律の定める手続により裁判所において科されることが憲法上要求されている。
B 秩序罰としての過料は,その実質においては一種の行政処分としての性質を有するものであるから,必ずしも裁判所がこれを科することを憲法上の要請とするものではない。

 過料を科する作用は,これを科せられるべき者の意思に反して財産上の不利益を課するものであるから,公正中立の立場で慎重にこれを決せしめることが望ましい。

 過料を科する作用は,もともと純然たる訴訟事件としての性質の認められる刑事制裁を科する作用とは異なるのであるから,憲法第82条の定める公開の法廷における対審によって行われなければならないものではない。

 過料は,国家が刑事犯の範囲の外に置いた行政犯に対して科せられる行政罰であるから,刑法及び刑事訴訟法の適用は受けない。

 行政罰も一種の罰であるから,これを科するためには法律の根拠がなければならない。

 地方自治法第255条の2第1項は,地方公共団体の長が過料の処分をしようとする場合においては,処分を受ける者に対し,あらかじめその旨を告知するとともに弁明の機会を与えなければならないと規定しており,また,不服申立ての手続や司法救済の途も開かれているから,このような過料の処分は憲法に違反するものではない。

 正 解  5 
昭和60年 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73
昭和59年 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73