次の文中の[ ]の部分に,(ア)から(オ)までの語句のうちから適切なものを選んで入れていった場合(どの語句も,1回以上使用することとする)「合憲」と「違憲」の語句が使われる回数は,後記1から5までのうちどれか。

 「違憲審査権が裁判所に与えられた現在,憲法のある種の規定は,単なる政治の準則でなく裁判規範たる性質をもつ。第14条第1項もまたその一つであって,その後段は,前段の一般原則を具体化し重要な場合を列挙したものであるが,裁判規範としては特殊の意義をもつ。すなわち,そこに主張責任と立証責任の転換が行われている。この点は,いわゆる法律の合意の推定の原則と関連する困難な課題である。代表民主政をとり多数決原理を採用する体制において,特に国権の最高機関たる国会の制定した法律に合憲の推定の存在することは当然といえる。このことは,法律が[ ]であると主張する側にそれを主張し立証する責任のあることを意味する。

 しかし,ある種の基本的人権を制約する立法の場合,この推定が存在せず,さらには[ ]の推定を生じ,[ ]の主張者にその論証の責任を負わしめ得る。

 例えば,言論出版の自由は「明白にして現在の危険」のあるときに限り制約し得るとする理論は,かかる危険の存在の立証を[ ]の主張者に要求している。

 この考え方を,第14条第1項にも援用して,前段の場合は[ ]もなお合憲の推定が存し,[ ]であると主張する者にそれが[ ]の証明が求められるのに反し,

 後段所定の事由による差別の場合は,逆にむしろ[ ]であると主張する者に[ ]の論証が要求される。」

(ア)合意(イ)違憲(ウ)合理的な差別であること(エ)不合理な差別であること(オ)差別的立法
1  合憲の語句は,違憲の語句より1回多く使われる。
2  合憲の語句は,違憲の語句より1回少なく使われる。
3  合憲の語句は,違憲の語句より2回多く使われる。
4  合憲の語句は,違憲の語句より2回少なく使われる。
合憲の語句は,違憲の語句と同じ回数使われる。   
昭和60年 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73
昭和59年 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73