予算を伴う法律が成立したにもかかわらず,予算措置が講ぜられていない場合の法律と予算の調整について,内閣の法律を誠実に執行する義務(憲法73条1号)を強調する論者の意見として,最もふさわしくないものは,次の1から5までのうちどれか。

 内閣は,予算措置が講ぜられていない場合には,予備費の支出等の手段によって,できるだけ法律の執行に努めなければならない。

 国会は自ら法律を成立させたからといって,その法律執行のための予算を議決する憲法上の義務があるとはいえない。

 内閣は予算措置が講ぜられていないため,法律を執行することができないのであるから,その執行を留保し静観するしかない。

 内閣は,法律執行のための予算の成立について努力すべき憲法上の義務があるといえるが,その義務に違反しても政治的責任が問われるだけである。

 補助金や奨励金等政府の政策的支出を定める法律が,直接に政府の支出すべき金額を指定せず,単に予算の範囲内で支出すべきことを定めている場合には,内閣の執るべき予算措置については裁量が認められるべきである。

 正 解   
昭和60年 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73
昭和59年 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73