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◎
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食品衛生に関する条例の制定について,「普通地方公共団体は,その条例で,食品衛生法の適用を受ける食品又は添加物(以下,「食品等」という。)について厚生大臣が定めた基準・規格より高次の基準・規格を定めることはできないが,厚生大臣が基準・規格を定めていない食品等について基準・規格を定めることは差し支えない。」とする見解がある。この見解の根拠として適切でない記述は,次の1から5までのうちどれか。 |
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1
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地方自治法の規定に照らしても明らかなように,食品衛生に関する事務は,本来地方公共団体がその事務として取り上げることのできるものである。 |
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2
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憲法の保障する地方自治の本旨に従い,食品等についての地方的特性に合わせた基準・規格を定めることが必要な分野については,法律は,全国一律の最低基準を規定したにすぎないと解すべきである。 |
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3
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食品衛生について条例を制定するには,これについて法律上別段の定めがないことを要する。 |
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4
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食品衛生法に基づいて厚生大臣が定めた告示により基準・規格を定められた食品等については,その基準・規格がかなり厳密,詳細であることを考えると,法律は,条例がこれ以上の基準・規格を定めることを許さない法意である。 |
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5
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食品衛生法は,地方公共団体が厚生大臣の告示で基準・規格を定めていない特殊の食品等について,地方的必要から基準・規格を定めることを禁止したものと解することはできない。 |
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正 解 |
| 昭和59年 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 |
| 昭和58年 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 |