次の甲と乙,AとBの各記述は,それぞれ最高裁判所の裁判官の国民審査に関し対立する見解であるが,これらの見解の関連性について最も合理的なものは,後記1から5までのうちどれか。
甲 最高裁判所の裁判官の国民審査の制度は,その実質において,いわゆる解職の制度である。
乙 最高裁判所の裁判官の国民審査は,その実質において,裁判官の任命行為の一部である。
A 最高裁判所の裁判官の国民審査は,積極的に罷免を可とする者がそうでない者より多数であるか否かを知ろうとするものである。
B 最高裁判所の裁判官の国民審査は,積極的に罷免を可とする者が積極的に罷免を不可とする者より多数であるか否かを知ろうとするものである。

 甲の見解を採っている者が,Bの見解を採っていることは明らかである。

 乙の見解を採っている者が,Aの見解を採っていることは明らかである。

 乙の見解を採っている者が,A又はBのいずれの見解を採っているかは明らかでない。

 Aの見解を採っている者が,甲の見解を採っているかどうかは明らかでない。

 Bの見解を採っている者が,甲又は乙のいずれの見解を採っているかは明らかでない。

 正 解   
(参照条文)
日本国憲法第79条 最高裁判所は,その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し,その長たる裁判官以外の裁判官は,内閣でこれを任命する。
最高裁判所の裁判官の任命は,その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し,その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し,その後も同様とする。
前項の場合において,投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは,その裁判官は,罷免される。
審査に関する事項は,法律でこれを定める。(以下省略)
昭和58年 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73
昭和57年 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73