日本国憲法第13条に関する次の甲,乙二つの見解とAからEまでの記述とを組み合わせた場合,論理的に許されない組合せは,後記1から5までのうちどれか。
甲 日本国憲法第13条は,具体的な権利又は自由の根拠規定ではなく,公共の福祉による制約規定である。
乙 日本国憲法第13条は,具体的な権利又は自由の根拠規定であり,かつ公共の福祉による制約規定である。
A 日本国憲法第13条中権利に関する部分は,裁判規範としての保障規定の意味を有しない。
B 日本国憲法第13条中権利に関する部分は,日本国憲法第14条以下に規定された各個別的基本権に含まれない権利又は自由を補充的に保障するものである。
C 日本国憲法第13条に定める公共の福祉の原則は,同条の権利を制約するものである。
D 日本国憲法第14条以下に規定された各個別的基本権に含まれない権利又は自由は,憲法上保障されない。
E 日本国憲法第14条以下に規定された各個別的基本権に含まれる権利又は自由は,その各個別的基本権としての保障を受け,第13条の権利としては保障されない。

 甲とA

 甲とB

 乙とC

 甲とD

 乙とE

 正 解   
(参照条文)
日本国憲法第13条 すべて国民は,個人として尊重される。生命,自由及び幸福追求に対する国民の権利については,公共の福祉に反しない限り,立法その他の国政の上で,最大の尊重を必要とする。
昭和57年 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73
昭和56年 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88