近時,日本国憲法第21条第1項の保障する表現の自由の内容に,いわゆる「知る権利」を含める見解が有力になってきているが,知る権利の範囲を順次拡大していく以下の論述のうちもしその主張に係る権利も同条により保障されるとするならば,同条について従来から一般に理解されてきた性格を質的に変化させることになるのは,次の1から4までのどの論述の段階からか。

 報道機関の報道は,民主主義社会においては,国民の「知る権利」に奉仕するものであるから,報道の自由とともに「取材の権利」も認められるべきである。

 国民の「知る権利」に奉仕する報道機関が「取材の自由」を行使するために行った行為は,一定の要件の下に,その違法性が阻却されるべきである。

 複雑な現代社会において,国民が「知る権利」を十分享受するためには,政府の保有する情報について,その公開を求めることができる。

 現代社会においては,マスメディアが表現の伝達手段を独占している状況にあるから,何人も「知る権利」を享受するために,自己の意見を広告の形で伝達することをマスメディアに求めることができる。

 正 解   
(参照条文)
日本国憲法第21条第1項 集会,結社及び言論,出版その他一切の表現の自由は,これを保障する。
昭和57年 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73
昭和56年 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88