ある県が寺院に対価を払って入場する者に条例によって文化観光税を課したことに対し,寺院が裁判においてその条例が信教の自由を侵害するものであると主張したところ,裁判所は判決中で次のような判断を示した。この判断と矛盾しないものは,後記1から5までの記述のうちどれか。
 「信仰は人の内心の心理的,意思的事実であって,その者の告白がなければその有無を知ることができないから,本寺院への入場者についてもその本来の目的が参詣・礼拝にあるか否かはその外観により判断するほかはないところ,本寺院への入場者の大多数は少なくとも外観上は本寺院が公開する文化財を鑑賞するのが本来の目的であるとみられる。そして本寺院への入場者は,その本来の目的が参詣・礼拝にあるか否かにかかわらず,すべて,一律に所定の金員を支払わなければ入場を許されないわけであるから,入場者のその支払いをお布施又は参詣・礼拝のための対価とみるのは無理であって,これは文化財鑑賞の対価とみる他はない。」

 対価を払って入場する者には参詣・礼拝の目的がないから,本件課税は信教の自由を侵害することにはならない。

 一般の入場者に対する課税を達成するためには,参詣・礼拝の目的をもって入場する者に対し,その信教の自由を侵害することもやむを得ない。

 入場の目的が参詣・礼拝であるとしても,入場の対価を支払った場合には,その目的を放棄したものとみなされる。

 入場の目的が参詣・礼拝であるとしても,入場の対価に課税することと信教の自由とは関係がない。

 入場の目的が参詣・礼拝である場合でも,その旨の意思表示がないときに入場の対価に課税しても信教の自由を侵害することにはならない。

 正 解   
昭和57年 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73
昭和56年 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88