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◎
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ある県が寺院に対価を払って入場する者に条例によって文化観光税を課したことに対し,寺院が裁判においてその条例が信教の自由を侵害するものであると主張したところ,裁判所は判決中で次のような判断を示した。この判断と矛盾しないものは,後記1から5までの記述のうちどれか。 |
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1
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対価を払って入場する者には参詣・礼拝の目的がないから,本件課税は信教の自由を侵害することにはならない。 |
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2
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一般の入場者に対する課税を達成するためには,参詣・礼拝の目的をもって入場する者に対し,その信教の自由を侵害することもやむを得ない。 |
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3
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入場の目的が参詣・礼拝であるとしても,入場の対価を支払った場合には,その目的を放棄したものとみなされる。 |
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4
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入場の目的が参詣・礼拝であるとしても,入場の対価に課税することと信教の自由とは関係がない。 |
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5
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入場の目的が参詣・礼拝である場合でも,その旨の意思表示がないときに入場の対価に課税しても信教の自由を侵害することにはならない。 |
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正 解 4 |
| 昭和57年 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 |
| 昭和56年 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 |