次に掲げる文章は,議会制の本質的原理としての「代表」についてのある学説の概要であるが,後記1から5までの記述のうち,この学説と矛盾するのはどれか。
 「議会が「代表」的性格を有するとは,国民全体のうち現に存する各種の政治的意見ないし傾向の少なくとも支配的なものが,議会での議員の行動において具体的に主張される最大限の公算が存することをいう。議会制の「代表」的性格は,主として,その議員が選挙されることによって担保される。今日の議会制では,議員が具体的・個別的な指令に法的に拘束されることは否定される。しかし,議員がいわば抽象的・一般的な指令に事実上拘束されることは当然のこととして予想されていると見なくてはならない。」

 議会の特色は,その組織については,公選される議員をその本質的構成要素とし,その権能については,国家作用の根本的なものを支配することにある。

 議員を選挙されるものとしながら,その議員が,およそいかなる場合にも選挙民ないし選挙区の支配を受けないものと見ることは背理である。

 議員が事実上.選挙民ないし選挙区の利益代弁者となることも,議会制の本質と相容れないものである。

 「公的」なものだけが世論であり,私的な「共通の意見」は世論でないという議論は,今日の議会の存する大衆民主的性格を否定することになりやすいので,賛成できない。

 議会制が正常な機能を果たすためには,その前提として,政党の発達と選挙民の自覚が必要である。

 正 解   3
昭和56年 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88
昭和55年 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88