日本国憲法の前文が,直接に裁判規範としての法的効力を持つかどうかについては,これを肯定する説と否定する説とが存在する。次の記述のうち両説いずれの立場の論拠ともなりにくいものはどれか。

 前文の内容は国民主権・基本的人権の尊重・平和主義など抽象的な権利ないし理念であってその具体的内容は本文各条項に記載されている。

 前文の内容は抽象的であり,本文各条項の内容は具体的であるといっても,その間の差異は相対的なものである。

 前文は憲法の基本原理を定めるもので,本文各条項の解釈基準となるだけでなく,将来に於ける憲法改正の限界を画するものである。

 前文に規定してある事項で本文各条項に欠缺がある場合には,前文の存在が重要な意味をもつことになる。

 正 解   
昭和55年 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88
昭和54年 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88