日本国憲法第39条の一事不再理等に関して,次の記述のうち最高裁判所の判例の趣旨に合致しないものはどれか。

 無罪判決又は有罪判決に対して,検察官が上訴し,有罪又はより重い刑の判決を求めることは,本条に違反しない。

 弁護士法の規定により懲戒処分を受けた弁護士に対して,同一の事実について更に有罪の判決を言い渡すことは,本条に違反しない。

 脱税者に対し,同一の脱税行為について重加算税のほかに刑罪を科することは,本条に違反しない。

 懲役前科を有する再犯者に対し懲役刑を科する場合に,再犯加重をすることは,本条に違反しない。

 余罪の存在を理由に重い刑を言い渡し,実質上その処罰を受けた者に対して,その余罪について更に有罪の判決を言い渡すことは,本条に違反しない。

 正 解   
昭和54年 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88
昭和53年 10 13 16 19 23 26 29 32 35 38 41 44 45 48 52 54 56 59 62 67 69 73 74 79 82 85 89