日本国憲法第32条の裁判を受ける権利に関する次の記述のうち正しいものはどれか。

 貧困者に対しても,民事裁判を受ける権利を実質的に保障するため,国は貧困者に対する法律扶助を設けることが義務づけられている。

 刑事被告人に対して,刑事裁判を受ける権利を実質的に保障するため,国は常に国費で国選弁護人を付することが義務づけられている。

 現憲法の下においても,陪審員の意思のみによって判決内容を決定するような陪審員制度を設けることができる。

 訴訟の目的である権利関係につき法律上の利益を有しない者が提起した民事訴訟については,裁判所は実体判決を拒むことができる。

 正 解   
昭和54年 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88
昭和53年 10 13 16 19 23 26 29 32 35 38 41 44 45 48 52 54 56 59 62 67 69 73 74 79 82 85 89