一般に「法律制定等の議事手続に関する事項(例えば定足数の出席の有無,議決方法の適法・不適法)については,裁判所の法令審査権は及ばない」といわれている。この見解の論拠となりえないものは次のうちどれか。

 国会法及び議院規則において,議事手続に関する厳格な規定が設けられているが,これは単に内部手続に関する事項を定めたものにすぎず,個々の場合に議院の自主性にもとづいて自由に定めるとの慣習があり,このような慣習について,裁判所が適法・不適法の判断をすることは適当でない。

 権力分立のたてまえから,国会は他の国家機関から干渉を受けることなく,自らの責任において議事手続の正当性を決定・維持すべきものと予定されている。

 議院における対立を訴訟の対象とすることは,たとえばある議員を証人として調べると,その結果反対意見の議員を証人として調べる必要が生じ,結局本来議院内部で行うべき政治論争を司法の場に持ち込むことになり,裁判所が議院内の争いに巻き込まれることになる。

 国会においては,議事手続においても政党間の対立があり,それを本来,私人間の紛争,権利関係を確定することを目的としている訴訟構造の下で解決することは不都合であり,裁判所としてはこのような事項についての審査を差し控えるべきである。

 正 解   
昭和54年 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88
昭和53年 10 13 16 19 23 26 29 32 35 38 41 44 45 48 52 54 56 59 62 67 69 73 74 79 82 85 89