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◎
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生存権の保障を規定した日本国憲法第25条第1項をいわゆるプログラム規定と解する見解に立って次のうち反しないものはどれか。 |
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1
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「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」は抽象的な権利であるところから,私人を相手に生活保障を求めるには本条を具体化する法律の規定を必要とするが,国に対しては具体的な規定がなくても本条項を直接の根拠として具体的な権利の実現を請求することができる。 |
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2
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「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」は社会権であると同時に国民が本人自身の生存に関して国家から積極的干渉を受けることはないという自由権的側面も有している。 |
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3
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本条を具体化する法律が規定されていないことを不服とする訴訟において,裁判所は国会に対し,当該法律を制定するよう命ずることはできないが,当該法律が制定されていないことを国の不作為による違憲と判断し,これを理由に国家賠償を命ずることができる。 |
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4
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本条を具体化した法律はすべてそれ自体本条と同じくプログラム規定であるから,当該法律に基づいた困窮者の生活保護の請求が却下された場合でも,その困窮者は裁判所に出訴して救済を求めることはできない。 |
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正 解 2 |
| 昭和54年 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 |
| 昭和53年 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 45 | 48 | 52 | 54 | 56 | 59 | 62 | 67 | 69 | 73 | 74 | 79 | 82 | 85 | 89 |