ある地方公共団体が憲法93条(地方公共団体の組織等)及び94条(地方公共団体の権能等)の地方公共団体に該当するには,ただ単に,法律で地方公共団体と規定するのみでは足らないとする見解に立脚した場合,次の記述のうち,上の各条項の根拠として考慮する必要のないものはどれか。

 当該地方団体が,その区域内の全住民を構成員とし,その区域及び,住民の一般行政事務を取り扱うことを,その存在目的とすること。

 当該地方団体内において,住民が経済的文化的に共同生活体を構成し,共同体意識を有していること。

 当該地方団体が,沿革的に見ても,また現実の行政の上においても,ある程度の自主的立法権及び自主的行政権等の公共団体の基礎的権能を有していること。

 当該地方団体が,その区域内の秩序を維持するため,その区域内に生ずべき法律上の紛争を解決するための司法制度を有すること。

 正 解   
昭和53年 10 13 16 19 23 26 29 32 35 38 41 44 45 48 52 54 56 59 62 67 69 73 74 79 82 85 89
昭和52年 10 13 16 18 21 24 27 30 33 35 38 40 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 76 79 82 88