次の記述のうち,尊属殺人罪に関する最高裁判所の昭和48年4月4日判決(多数意見)の趣旨に合致するものはどれか。

 親族間の身分関係は日本国憲法14条1項の「社会的身分」には含まれないから,晋通殺人罪のほかに尊属殺人罪の規定を設けてその刑を加重しても憲法上の問題は生じない。

 普通殺人罪のほかに尊属殺人罪の規定を設けてその刑を加重することは,人格価値の平等を尊重すべき理念に抵触し,日本国憲法14条1項に違反する。

 普通殺人罪のほかに尊属殺人罪の規定を設けてその刑を加重すること自体はただちに憲法に違反するとはいえないが,加重の程度が極端に重く,その立法目的達成のため必要な限度をはるかに超え,著しく不合理な差別的取扱をするものと認められるときは,日本国憲法14条に違反する。

 普通殺人罪のほかに尊属殺人罪の規定を設け,その法定刑を普通殺人罪に比し著しく重くするときは,残虐な刑罰として日本国憲法36条に違反する。

 法定刑をいかに定めるかは立法府の裁量に属するものであるから,尊属殺人を普通殺人に比し著しく重く罰しても憲法上の問題は生じない。

 正 解   
昭和52年 10 13 16 18 21 24 27 30 33 35 38 40 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 76 79 82 88
昭和51年 12 15 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 62 66 72 74 80 83 86 88 90