次の記述のうち,労働者の雇入れに関する最高裁判所の判例(昭和48年12月12日)の趣旨に合致しないものはどれか。

 企業者が労働者を雇い入れるに際し,その者の在学中における団体加入や学生運動参加の事実の有無について調査することは,その者の思想,信条と関係がないとはいえない。

 企業者が特定の思想,信条を有する者をそのゆえをもって雇い人れることを拒んでも,それを当然に違法とすることはできない。

 労働者を雇い入れようとする企業者が,その採否決定にあたり,労働者の思想,信条を調査し,そのためその昔からこれに関する事項についての申告を求めることは違法とはいえない。

 企業者が大学卒業者を管理職要員として新規採用するにあたり最終決定を留保する趣旨で試用期間を設け企業者において右期間中に当該労働者が管理職要員として不適格であると認めたときは解約できる旨の特約上の解約権を留保したときは,その行使は客観的に合理的な理田がなくても許される。

 正 解   
昭和52年 10 13 16 18 21 24 27 30 33 35 38 40 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 76 79 82 88
昭和51年 12 15 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 62 66 72 74 80 83 86 88 90