関税法118条1項は,同項所定の犯罪に関係ある船舶,貨物等が被告人以外の第三者の所有に属する場合においてもこれを没収する旨規定しながら,その所有者たる第三者に対し,告知,弁解,防御の機会を与えるべきことを定めておらず,また刑訴法その他の法令においても,何らかかる手続に関する規定を設けていないのである。したがって,前記関税法118条1項によって第三者の所有物を没収することは,[ ]に反するものと断ぜざるをえない。
 以上の本文の[ ]の中に入るものはどれか。

 憲法29条

 憲法29条,32条

 憲法31条

 憲法31条,29条

 憲法35条2項

 正 解   
   29条・財産権の保障
   31条・法定手続の保障
   32条・裁判を受ける権利
   35条2項・捜索,押収に対する保障
昭和51年 12 15 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 62 66 72 74 80 83 86 88 90
昭和50年 11 15 18 20 22 27 29 31 36 39 42 44 46 50 52 54 57 59 63 65 72 74 76 80 82 85 89