以下の文章を

 「およそ[A]

 しかし[B]

 そして[C]

 ところで[D]」

 といれると,法廷における写真撮影の制限と報道の自由に関する最高裁判所の判決となる。下の組合せのうち正しいものはどれか。

(ア) 憲法が裁判の対審及び判決を公開法延で行うことを規定しているのは,手続を一般に公開してその審判が公正に行われることを保障する趣旨にほかならないのであるから,たとい公判延の状況を一般に報道するための取材活動であっても,その活動が公判延における審判の秩序を乱し被告人その他訴訟関係人の正当な利益を不当に害するがごときものはもとより許されないところであるといわなければならない。
(イ) 新聞が真実を報道することは,憲法21条の認める表現の自由に属し,またそのための取材活動も認められなければならないことはいうまでもない。
(ウ) 公判延における写真の撮影等は,その行われる時,場所等のいかんによっては,前記のような好ましくない結果を生ずる恐れがあるので刑事訴訟規則215条は写真撮影の許可等を裁判所の裁量に委ね,その許可に従わないかぎりこれらの行為をすることができないことを明らかにしたのであって,右規則は憲法に違反するものではない。
(エ) 憲法が国民に保障する自由であっても,国民はこれを濫用してはならず,常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負うのであるから(憲法12条)その白由も無限であるということはできない。  
   A  B C  D
1  ア イ ウ エ
2  ア ウ イ エ
3  イ ア エ ウ
イ エ ア ウ
5  エ ア ウ イ
昭和51年 12 15 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 62 66 72 74 80 83 86 88 90
昭和50年 11 15 18 20 22 27 29 31 36 39 42 44 46 50 52 54 57 59 63 65 72 74 76 80 82 85 89