憲法第9条の解釈については争いがあり,次の3つの説がある。以下の説明において正しいものはどれか。
A説 1項は一切の戦争を放棄しており,2項前段は一切の戦力の保持を禁止している。
B説 1項は侵略戦争を放棄しており,2項前段は一切の戦力の保持を禁止している。
C説 1項は侵略戦争を放棄しており,2項前段は自衛のための戦力の保持を禁止していない。

 A説は,2項において一切の戦力の保持が禁止され交戦権も否認されていることから,結局1項において放棄された戦争は自衛戦争も含むと解している。

 不明(B説は2項前段の解釈を根拠として1項の解釈を導き出している,という趣旨)

 不明(C説についての解説または批判)

 A説とB・C説の解釈の違いは,「国権の発動たる戦争」に復きゅう及び自衛戦争が含まれるか否かの理解の相違にのみかかっている。

 B説とC説の対立は,2項冒頭の「前項の目的を達するため」が何を意味するかについての解釈の違い,または保持しないとする戦力がこの文言による限定を受けるか否かについての解釈の違いから生じたものである。

 正 解   
<参照条文>
憲法第9条1項 日本国民は,正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し,国権の発動たる戦争と,武力による威嚇又は武力の行使は,国際紛争を解決する手段としては,永久にこれを放棄する。
同条2項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は,これを認めない。
昭和52年 10 13 16 18 21 24 27 30 33 35 38 40 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 76 79 82 88
昭和51年 12 15 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 62 66 72 74 80 83 86 88 90