次の記述のうち,国家公務員(以下「公務員」という)の政治行為の禁止に関する略和49年11月6日の最高裁判所大法延判決(多数意見)の趣旨に合致しないものはどれか。

 行政の中立的運営とこれに対する国民の信頼を確保するため,公務員の政治的中立性を損うおそれのある政治的行為を禁止することは,それが合理的で必要やむをえない限度にとどまるものである限り,憲法の許容するところである。

 公務員の政治的行為のすべてが自由に放任されることによる弊害の発生を防止するため,公務員の政治的中立性を損うおそれがあると認められる政治的行為を禁止することは,まさしく憲法の要請であり,公務員を含む国民全体の利益を擁護する措置である。

 公務員の政治的中立性を損うおそれがあると認められる政治的行為を禁止するにあたっては,公務員の職種,職務権限,勤務時間の内外,国の施設の利用の有無等を区別して,禁止目的と合理的関連性のある範囲にとどめるべきである。

 公務員の政治的中立性を損うおそれのある行動類型に属する政治行為を,これに内包される意見表明そのものの制約をねらいとしてではな〈,その行動のもたらす弊害の防止をねらいとして禁止するときは,その禁止による意見表明の制約は,行動を通しての間接的・付随的なもであって,禁止することによって失う利益が,禁止することによって得られる利益に比してさして大きいとはいえない。

 正 解   
昭和52年 10 13 16 18 21 24 27 30 33 35 38 40 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 76 79 82 88
昭和51年 12 15 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 62 66 72 74 80 83 86 88 90