特定の個人が私有財産を収用される場合,その根拠となる法律に補償に関する規定がなくても,その個人は,日本国憲法29条3項を直接の根拠として「正当な補償」を請求できるといわれているが,この見解に立脚した場合における説明として次のうち適当なものはどれか。

 資本主義経済の下にあっては,財産権は国家目的に奉仕すべきものとして性格づけられており,その反面において,国家目的に奉仕するため私有財産を収用するときは,「正当な補償」が当然に与えられることになっているから,その損失補償は,法律の規定がないからといって否定されるものではなく,日本国憲法の本条項を直接の根拠として請求できる。

 財産権は,それ自体具体的権利として個人に帰属しており,したがってその個人が私有財産を収用され,その結果,少なくとも特別の犠牲を被った場合には,憲法の認める「正当な補償」を請求しうる具体的権利が発生するから,その損失補償は,法律の規定がないからといって否定されるものではなく,日本国憲法の本条項を直接の根拠として請求できる。

 財産権は経済的自由権であり,かかる自由権にあっては,精神的自由権の場合と異なり法律の留保がないから,憲法の規定が直接適用され,したがって私有財産の収用される場合における「正当な補償」の請求についても日本国憲法の本条項を直接の根拠として請求できる。

 私有財産を収用する場合,「正当な補償」を請求するのは,私人の国又は公共団体に対する公法上の法律関係であり,かかる法律関係にあっては,私人相互間の私法上の法律関係の場合とは異なり,憲法が直接適用されるから,補償請求についても憲法の本条項を直接の根拠として請求できる。

 正 解   
昭和53年 10 13 16 19 23 26 29 32 35 38 41 44 45 48 52 54 56 59 62 67 69 73 74 79 82 85 89
昭和52年 10 13 16 18 21 24 27 30 33 35 38 40 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 76 79 82 88