営業場所の配置が適正を欠く場合,営業所の開設の許可を与えないことができる「適正配置規制」について,その合憲制の審査の判断の仕方がいわゆる薬局開設の距離制限についての昭和50年4月30日の最高裁判所大法廷判決に合致するものはどれか。

 自由主義経済の下においては,競争の原理が支配し,既存業者の利益も既存権として保護すべきことが要請されるので「適正配置規制」を認めないとすると,既存業者の職業活動を制限することになるから,特段の事情がないかぎり,かかる規制を違憲とすることはできない。

 営業の場所が,配置の適正を欠くかどうかはいわゆる不確定概念にかかる問題であり,具体的事案における当該地域の経済事情,既存業者の経営状態等諸般の状況を総合して判断される利益衡量によって決すべき事柄であるから「適正配置規制」は,抽象的,一般的に論ずることができず適用違憲の問題が生ずるにすぎない。

 「適正配置規制」が,国民の生命及び健康に対する危険の防止を目的とする消極的な警察規制である場合には,その合憲性を審査するにあたっては,重要な公共の利益のため必要かつ合理的な措置であるかどうかという点のみならず,他のより緩かな規制手段によって所期の目的を十分に達成することができないかどうかという点も判断しなければならない。

 「適正配置規制」が,その目的達成の手段として必要かつ合理的な措置であることを認めるためには,同種営業の濫立による競争激化に伴う経営の不安定の結果,商品,サービス等の低下をもたらす可能性のあることと想定することができれば足り,それ以上にこれをうらづける立法事実を明らかにし,確実な証拠に基いてこれらを論証することは困難であるのみならず,その必要性もない。

 正 解   
昭和53年 10 13 16 19 23 26 29 32 35 38 41 44 45 48 52 54 56 59 62 67 69 73 74 79 82 85 89
昭和52年 10 13 16 18 21 24 27 30 33 35 38 40 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 76 79 82 88