「法律の留保」という言葉は二つの意味で用いられる。第一に法律によれば,国民の権利・自由を制限しうる可能性を憲法が認めていることを意味する場合,第二に,行政権の行使によって国民の自由・権利を侵害する場合には法律の根拠が必要であることを意味する場合である。
 次の記述のうち,専ら第二の意味で用いられているものはどれか。

 大日本帝国憲法においては,国民の権利・自由を「法律ノ範囲内ニ於テ」,「法律ニ依ルニ非スシテ」,「法律ニ定メタル場合ヲ除ク外」という形で保障していたので,「法律の留保」は認められていた。

 日本国憲法においては,国民の権利・自由は公共の福祉による制約又は権利に内在する制約があるだけであるから,「法律の留保」は認められていない。

 「法律の留保」が認められる場合は,国民の権利・自由は法律によってはじめてその内容が確定するのであるから,法律をもってすればそれを制限しうる。

 「法律の留保」が認められる範囲は,国民の権利・自由を制限する場合だけに限らず,国民に権利を与えまたはその義務を免除する場合にまで及ぼすべきである。

 正 解   
昭和54年 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88
昭和53年 10 13 16 19 23 26 29 32 35 38 41 44 45 48 52 54 56 59 62 67 69 73 74 79 82 85 89