衆議院議員選挙に対し,議員定数が選挙区ごとに不均衡であることを理由に提起された選挙無効事件についての最高裁大法廷判決(昭和51年4月14日)の多数意見の趣旨に合致するものは次のうちどれか。

 選挙区相互間の議員定数の不均衡が日本国憲法の保障する選挙権平等の原則に反する場合には,憲法15条1項同3項および44条但書の違反を生ずるが,憲法14条1項の法の下の平等の問題とはならない。

 日本国憲法の保障する選挙権の平等は一つの選挙区において各選挙人の投票が平等に取り扱われることを要求するにすぎず,選挙区相互間の投票の価値の平等まで要求するものではない。

 議員定数の配分は必ずしも厳格な人口比例まで要求されるものではなく,小政党排除を目的にことさらある選挙区の定数を少くした場合にはじめて違憲となる。

 議員定数の配分規定は,その後における人口移動の結果,選挙権の平等に反する程度に至った場合,憲法上要求される合理的期間内に是正されなければならず,それが行われない場合にはじめて違憲となる。

 正 解   
昭和54年 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88
昭和53年 10 13 16 19 23 26 29 32 35 38 41 44 45 48 52 54 56 59 62 67 69 73 74 79 82 85 89