日本国憲法第14条1項の解釈について,いわゆる立法者拘束説(法内容平等説)の見解があるが,この立場をとった場合,以下の記述のうち明らかに誤っているものはどれか。

 14条1項について立法者非拘束説は法が平等に適用されればよいとするが,適用される法の内容が不平等であれば,それが平等に適用されても,実質的な平等は実現されない。

 14条1項前段は法の適用の平等を規定したものであるが,後段は法内容の平等を規定したものであるから,とくに法の適用の場合と法の定立の場合とを区別して考える実益はない。

 人種以下の五種の事由は,差別が禁止される事項を例示的に掲げたものであった。これ以外の事由による差別は許されるとするものではない。

 何が合理的差別であり,何が合理的平等であるかは,個別的具体的に判断されなければならず,年鈴,性別その他の事情にもとづく合理的差別であると認められるときは,本条項の法の下の平等の原則に反するものではない。

 正 解   
昭和54年 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88
昭和53年 10 13 16 19 23 26 29 32 35 38 41 44 45 48 52 54 56 59 62 67 69 73 74 79 82 85 89